介護職員等特定処遇改善加算
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
1.介護福祉士の配置等要件・・・サービス提供体制加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は日常生活継続支援加算)を算定していること
2.現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること。
3.職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること。
4.賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること。
「職場環境要件とは」
見える化要件等に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。
《資質の向上》
・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
《労働環境・処遇の改善》
・ 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
《その他》
・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・非正規職員から正規職員への転換
・職員の増員による業務負担の軽減
「見える化要件とは」
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象なっていない場合、事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
「特定加算の算定要件」
特定加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出が必要。
イ 特定加算(Ⅰ)については、介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。
ロ 特定加算(Ⅱ)については、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。